サービサーとは
債権管理回収業の特別措置法に基づく債権買取・回収会社
社長の写真 サービサーとは、バブル後の不良債権処理のため平成11年施行された債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権買取・回収会社のことです。 法務大臣の営業許可が必要です。
この法律の制定前は債権回収者は、債権者本人かその代理人弁護士に限られていましたが、膨大な不良債権の処理に対処するため、民間会社にも債権回収を認めることにしたのです。 現在は優に100を超すサービサーが存在します。
同法には暴力団の排除や消費者金融業と同様の取立て規制など、厳格な業務規制があります。 例えば、午後9時から翌朝の午前8時までの電話連絡・訪問、意思に反する勤務先の訪問、反復または継続しての電話等の督促などが禁止されています。また、暴力的な態度や大声をあげたり乱暴な言葉などももちろん禁止です。
サービサーは、債権回収に特化した会社ですが、特別な回収手段が与えられているわけではありません。 従って、サービサーに任意売却後の残債が譲渡されても特段の心配は要りませんし、むしろ債務者にとっては好都合な面が少なくありません。
サービサーは、任意売却後の残債を債権として2% ~ 5%程度で買い取っていると思われますから、最終的には、その買い取り額を上回る回収ができれば収支にあうというわけです。 言い換えれば、債務者が債権を譲受け額以上で買取ってくれるなら、それで良しとなる可能性が出て来ます。
ただそれが実態だとしても、初めから買い取り額で請求するサービサーは存在しません。 債権を安く買い取って高く売るのが目的ですから、それは当然です。 あくまでも請求は残債全額になります。 この場合は債務者に、サービサーに対応する力量・技量および交渉能力が有るか否か、ということになります。 普通は、サービサーとの交渉は弁護士に依頼をするのが一般的です。
サービサーの業務には、債権者の委託による委託型と、債権譲渡を受けて債権者としておこなう譲渡型の二種類があります。 前者の場合は、期限の利益喪失前の催告の段階からサービサーが代行することになります。 このため債権者からの督促通知がサービサーの名前になってくることがあるのです。
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